特別教育・教育訓練の有効期間について説明を追加しました
株式会社ペスコの放射線業務従事者 教育訓練・特別教育のご案内サイトをご覧いただきありがとうございます。
教育の受講を検討されている方からお問い合わせいただくことがあります、特別教育・教育訓練の有効期間についての説明のご案内です。
各教育内容の略号と有効期間を、以下の表にまとめました。
特別教育 | 教育訓練 | |
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項目 | 労働省告示関連 | 放射性同位元素等の規制に関する法令関連 |
放射線管理手帳 教育内容の略号 | a:第1号から第5号についての全原子力施設共通の学科教育 b:第1号から第5号についての原子力施設毎の学科教育 c:第6号に対する実技教育 d:総合的実地教育 | ア:放射線の人体に与える影響 イ:放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い ウ:放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 |
教育の有効期間 | (公財)放射線影響協会の「放射線管理手帳に関するQ&A(令和5年3月28日)」のQ41によれば、労働安全衛生規則第三十八条(特別教育の記録の保存)において、「教育実施の記録は三年保管」と定められていることから三年間を有効とされていますが、事業所独自に放射線管理仕様書等に有効期限を規定している場合もありますので、従事する事業所に確認して下さい。 | 教育訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内 |
弊社の教育の適用範囲 | カリキュラム 講習コース をご確認ください。 | 適用範囲 をご確認ください。 |
補足 | ※第1号、第5号などは、「電離放射線障害防止規則」の第五十二条の六第1項の各号を指す。 ※総合的実地訓練とは、放射線業務を行う際の基本的放射線防護要領を体得させるために事業者が自主的に実施する教育。 |
お申し込みの際にご確認いただけましたら幸いです。
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